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防衛秘密の漏洩

防衛秘密の漏洩の説明

防衛秘密の漏洩(ぼうえいひみつのろうえい)とは、2001年(平成13年)における日本の自衛隊法改正において言及される防衛秘密(軍事機密。自衛隊用語での言い換え。)を外部に漏らす行為。発信側と受け手(漏洩を共謀し、教唆し、又は煽動した者)双方に罰を科される(場合によっては、過失による漏洩でも罰が科されることもある)。また、報道などで防衛省における秘密すべてを防衛秘密と表現される場合もあるため、正規の防衛秘密以外についても記述する。

漏洩により科される罰

いずれも刑事処分であり、このほか漏洩の程度に応じ部内罰として懲戒処分も科される。刑事事件として起訴され禁錮以上の刑に処された場合は隊員の欠格条項に該当するため、当然失職する。(起訴され、裁判所に係属している間の処遇は休職となる。)

* 職務上知り得た秘密を漏洩した場合は1年以下の懲役または3万円以下の罰金
* 防衛秘密の場合は5年以下の懲役
* 特別防衛秘密は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の規定により最大10年の懲役

イージス艦情報漏洩の発端として逮捕された3等海佐に対して適用されたことが同法施行後初めての適用となった。

再発防止に向けての取り組み

* 防衛監察本部の新設や情報漏洩事案に対しての罰則が強化されたほか、各自衛隊に設置されている情報保全隊を統合幕僚長直轄の部隊として運用するほか、厳罰をもって処することで防諜体制の強化を図る動き等が、現在までに判明している。

* なお、本件は平成19年度自衛隊記念日中央式典(観閲式)において福田康夫内閣総理大臣が自ら訓示で再発防止を強く指示したほか、防衛省改革会議における一つの課題となっている。

* 一連の事案の発端である海上自衛隊においては2010年までにシンクライアント方式のパソコン約3万台を配備する見通しであることが報じられていた。[7]本配備見通し報道は事実ではないが訂正報道もなく、現在の動向は不明となっている。

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