人権侵害
人権侵害の説明
人権蹂躙(じんけんじゅうりん)または人権侵害(じんけんしんがい)とは、国家権力(特に「公権力」を行使する行政主体)が憲法の保障する基本的人権を犯すことをいう(現代的な法律学の講学上の定義。「#講学上の人権侵害」)。また、私人間で、顔役、ボス、雇主、マスコミなどが、弱い立場にある人々の人権を違法に侵犯する意味にも用いられる(「#私人間での人権侵害」)。法律学の分野や行政機関では「人権侵害」という用語が用いられることが多く、一般用語としては「人権蹂躙」という呼び方が用いられることが多い。[1]「人権」を「勝手が通る事」という意味に解釈し、「勝手が通らない事」を(特に政治的意図を持って)「人権侵害」と呼ぶ事もある。これは、前述の語意と大きく異なるので、文中での使用がどちらの意味で使われているのかよく判断する事が必要である。本項目においては、主に道義的な意味合いにおける人権蹂躙、人権侵害について解説する。
歴史と概要
人権侵害は多様な概念である。歴史的には、中世から近代の絶対主義の下で、国王などの国家権力の統治(支配)による個人の人権の制限を認めないことを目的として、成文が設けられてきた歴史がある。最も古く制定された成文としては、イギリス(イングランド)のマグナ・カルタ[2](1215年)まで遡る。 さらに、イギリスでは、17世紀の市民革命の後、権利請願、権利章典等の成文が設けられ、国王による恣意的課税や、不当な逮捕などの「人権侵害」を排除する努力が払われてきた。その理論的支柱となった代表的な思想家として、ホッブズ、ロックが上げられる。これらの思想を集大成させたフランスのルソーは、フランス革命(1789年-1799年)や日本の明治時代の自由民権運動(1874年-1883年頃)にも大きな影響を与えた。
しかし、中世・近代までの人権侵害の概念は、資本家階級(ブルジョワジー)の所有する私有財産への侵害(恣意的課税など)と、自由権、つまり人身の自由などへの侵害(国王などによる不当な逮捕等)に限られていた。 そして、このような人権概念の下で自由放任(レッセ・フェール)の原則をとった結果、社会的・経済的な階層・階級の文化が進み、低い階層に置かれた個人の生活が著しく劣悪になった。この反省から、第一次世界大戦後のドイツで制定されたヴァイマル憲法(ドイツ共和国憲法、1919年)で初めて、基本的人権として生存権などの社会権の保障が規定された。もっとも、1933年のヒトラー政権の誕生後に制定された全権委任法(授権法)などの立法によってヴァイマル憲法は形骸化され、究極的な人権侵害であるジェノサイド等につながった。
第二次世界大戦後に制定された日本国憲法(1947年)は、このような歴史を踏まえた上で、広範な人権規定を定めている。人権侵害とは、これら多様な人権が犯されることをいう。
これ以下の節では、現代的意味における「人権侵害」(または「人権蹂躙」)に関して記述されている。
講学上の人権侵害
現代の法律学の講学上の定義による「人権侵害」とは、憲法の保障する人権を国家が侵害することをいう。例えば、正当な理由もしくは手続なしに個人の自由を奪ったり刑罰を与えたりすることを指す。具体的には、
適正手続の保障(日本国憲法第31条)、令状主義(同33条)に基かずに個人の自由を奪う別件逮捕が人権侵害にあたる見方が少なくない、という見解がある。
もっとも、日本の最高裁判所が国家権力等による公権力の行使を違憲と判断した例は極めて限定的である(違憲審査基準、明白かつ現在の危険などを参照)。このことから、日本の司法は、原則として司法消極主義をとり、司法の謙抑性を重視しているともされる。
近時は、自己情報コントロール権などの新たな人権意識の高まりなどから、個人のプライバシーに属する個人情報を正当な目的なく行政機関が保有したり、適正に管理しないこと等が「人権侵害」であるとの見方も生じてきた。これを受けて、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が制定され、個人情報のずさんな管理等は人権侵害(もしくは違法な行為)と見られるようになってきている。
メディアと人権侵害
マスメディアによる人権侵害
従来、大量の情報を大衆に対して送信するマスコミュニケーションは、伝統的なマスメディア(テレビ、新聞、ラジオ、出版等の報道機関)によって、一方的な流通とならざるを得なかった。このような「情報の送り手」であるマスメディアと、「情報の受け手」である大衆(一般の個人)の分離によって、表現の自由(報道の自由)は偏在した。このため、表現者としての「強者」であるマスメディアが、表現の自由(報道の自由)を存分に行使することによって、表現者としては「弱者」である大衆のプライバシー権や人格権といった人権を侵害することが問題視されるようになった。その典型例として、報道被害やメディアスクラムなどが挙げられる(報道被害#報道の自由と人権侵害参照)。これに対して、報道機関は「自主規制」によって過剰な報道という人権の行使に一定の歯止めをかけるようになった。
情報化社会における人権侵害
1990年代頃からの情報化社会の急速な発展に伴い、パソコン通信やインターネットなど、個人でも容易に表現活動を行うことができる場(双方向性の新たな「マスメディア」)を用いた「マスコミュニケーション」[7]が急速に拡大した。これに伴い、個人が望めば、大衆(マス)に対して自己の思想や意見の表明などを簡易かつ安価に行えるようになった。このような表現活動は、表現の自由(言論の自由、日本国憲法第21条1項)の範疇に属するものである。他方で、このような表現活動を通じて、他者のプライバシーを暴露したり、名誉を侵害するなど、他者の「人権」(それぞれ「プライバシー権」、人格権)の範疇に属する事項を抵触する事態が生じるようになった。
そして、パソコン通信やインターネット上でのプライバシー侵害や名誉毀損等に対して、相次いで訴訟が起こされている[8]。裁判所の判断枠組みは、端的にまとめると次のように評することができる。つまり、プライバシー権に関してはいったん公開されてそれが侵害されるとその回復が極めて困難になるため、他人の意思に反して開示することを、表現の自由の名の下で容易に正当化することはない。しかし、対等な私人間において、名誉権・人格権は侮辱的な発言等の言論によって侵害されたとしても、その後の表現活動(反論等)によって回復が可能である。したがって、「表現の自由」と「人格権」という対等な私人間での等価値な人権を、個別具体的な事情の下で比較考量した上での慎重な法的判断を行っている(等価値的利益衡量)。
また、プロバイダーがやウェブサーバーの設置者等が、インターネット上での情報流通について発生する他人の人権(権利・利益)の侵害に対して、迅速で適切な対応を行うことを目的として、2001年にプロバイダ責任制限法が制定されている。詳細は、この項目及び外部リンクを参照のこと。
また、誹謗中傷対策サービスに関するご質問などがございましたら、専門スタッフが、親切丁寧にお応えいたします。
個人様・法人様の場合でも、匿名でのご相談(お電話)も承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。