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内部告発

内部告発の説明

内部告発(ないぶこくはつ)とは、組織(企業)の身内の人間が、所属組織の不正や悪事(法令違反など)を、監督機関(監督官庁など)や報道機関へ通報することである。

組織の不祥事は、この内部告発によって明らかになるケースが多い。

なお、企業内部における制度を「内部『通報』」と呼び、企業外部(マスメディアや役所等)に対して行う「内部『告発』」と言葉を分ける場合も多い。

内部告発が持つ意味

組織内での各行動は、通常外部からは不透明なものであり、そこでもし不正や悪事などを働いていたとしても、それを外部の者が認識する事は困難である。つまり、外部からは見えにくく、不正や悪事をしても隠し通しやすい。しかし、その組織内部に所属している者(あるいは所属していた者)であれば、そのような行為を容易く認識する事ができる場合がある。そして、それを認識した組織内の者が何らかの要因により外部へ通知、つまり内部告発することで、外部からは見えなかった組織内での不正や悪事が暴かれるのである。

利益を求める集団などはその活動が行き過ぎると不正、悪事を働くことに結びつきやすい。これら組織が不正・悪事を働くことは、国家・国民・消費者に対する重大な犯罪行為であると言え、内部告発はそれを正す行為であることは明白であり、組織をより健全な活動へ修正するためには必須のものであると言える。

このように、内部告発は組織犯罪などの不正行為を摘発するためには、非常に重要な意味を持った行為と言える。

内部告発が起こる理由

* 組織への不満
* 上司への不満
* 第三者からの要請
* 不正や悪事への嫌悪感
* 派閥抗争での勝利
* 解雇されたことへの報復

保護制度

内部告発をするということは、組織からすれば組織への裏切りであると見なされ、よって告発者は必然的に組織全体を敵にまわす事に繋がる。これにより、公益のために組織の不正や悪事を公表した者が、その組織に報復人事などの不利益な扱いをされたり制裁を加えられる事も大いに考えられ、非常にリスクの高い行為であると言える。

しかし、組織の不正を知り、正すためには内部告発が非常に重要な働きをする。そのため、こうした組織による不適切な報復行為から内部告発者を保護する必要性があり、各国で法整備が進められていくことになる。

米国では1989年に「内部告発者保護法 (Whistleblower Protection Act)」、英国では1998年に「公益開示法 (Public Interest Disclosure Act)」が制定。日本ではこれに相当する法律として、2004年(平成16年)に「公益通報者保護法」が成立した。

公益通報者保護法

2006年4月1日に施行された日本の法律。内部告発を行った労働者を保護することを目的とする。

同法はあくまで「内部告発者を守る法」であり、組織の不正行為を摘発することが主軸のものではない。したがって、内部告発者の保護はなされても、組織の不正行為の摘発および是正に必ずしも結びつくとは限らない。

同法の施行後も、内部告発者に対する企業による制裁は行われている(#告発者に対する制裁の事例を参照)。また、保護される告発・通報の要件が色々と限定されており、告発者の立場[1]や通報先にも縛り[2]がある。こうしたことから、一部からは同法は内部告発者の保護が不十分であるという指摘を受けている。

弁護士会の相談窓口

内部告発者を考えている者の相談窓口として、弁護士会は無料もしくは廉価な相談窓口を開設している(記事末尾の外部リンク参照)。同法では内部告発者が保護されるための様々な要件が決められており、不用意に企業の外部へ内部告発を行うと保護の対象にならない。その点、弁護士には守秘義務があるので、内部告発の相談を行っても、企業外部への告発とみなされることなく、告発の方法や身分の保護について確実な手順を示してもらうことができる

日本での告発者に対する制裁・報復の事例

日本国内において、告発者に対して組織が制裁・報復行為をした実例を例示する。

* 1974年にトラック業界の闇カルテルを告発したトナミ運輸元社員(2006年9月20日定年退職)串岡弘昭が、告発が匿名されなかった為に、32年間も閑職しか与えられなかった。串岡はこの処遇を内部告発に対する不当な報復行為として、2002年1月にトナミ運輸に対して訴訟を起こし、2005年に勝訴判決を得ている(富山地判平成17年2月23日)[5]。
* 2004年7月、三菱重工業神戸造船所に勤務していた54歳の男性が、同造船所の複数の社員による『監理技術者』の資格者証の不正取得があったとして、社内のコンプライアンス委員会に電子メールで通報したところ、設計補助の担当を外されて閑職に回され、さらに2007年6月に関連会社へ出向(休職派遣)を命ぜられたとして、出向の取消しと慰謝料など110万円の支払いを求める労働審判を神戸地裁に起こした[6]。
* 2005年1月、愛媛県警察鉄道警察隊隊員・仙波敏郎が、警察本部の裏金の存在を公表したところ、勤務中も拳銃を貸与されず、果ては職務経験と何の関係もない通信指令室付に突如異動させられた。愛媛県人事委員会から“不当人事であり原職復帰させよ”と警察本部に下命。
* 2006年4月(公益通報者保護法の施行後)、トヨタ自動車系列の販売会社大阪トヨペットの社員が、売買契約書捏造による販売実績水増しをトヨタ自動車販売店協会が設けたヘルプラインに対して内部告発したところ、窓口を務めた弁護士事務所が社員の氏名を大阪トヨペットに報告(これは守秘義務違反に当たる)、大阪トヨペットは社員に対して10日の自宅待機命令を下すという事件が発生した[7]。
* 2007年、東日本高速道路新潟支社が発注した上信越自動車道熊坂トンネル工事で、コンクリートの厚さ不足の手抜き工事を告発した、ピーエス三菱・北野建設共同企業体の下請け企業の現場監督(当時)が、自宅待機の後に懲戒解雇された。その後、会社都合による退職をすることで和解[8]。
* 2007年4月、オリンパスの社員が、当時の上司がすすめていた他社社員の引き抜き行為に関して不正競争防止法違反の疑いがある、と同社コンプライアンスヘルプライン室へ通報。ところが、同室の責任者が通報者とのメールを当事者である上司や人事部へも送信し、通報した社員は畑違いの部署へ異動となった。2008年2月、この社員は不法な報復人事であるとして、異動の取り消しを求め東京地裁へ提訴した[9]。

監督省庁の不手際

内部告発は組織の不正を正すために重要な要素を持つ行為であるが、内部告発者の身を危険に晒す原因を作り上げたり、内部告発を放置して被害を拡大させてしまうなど、内部告発を受け処分する側である監督省庁の姿勢・対応の悪さが度々問題となる。

内部告発者の個人情報通知

企業の内部告発者に対する不当な制裁・報復行為を誘発する恐れが高いにもかかわらず、内部告発者の個人情報(氏名など)を企業に対して提供する問題が発生している。

2002年に発覚した東京電力の原子力発電所トラブル隠し問題において、内部告発を受けた経済産業省原子力安全・保安院が、その内部告発者の氏名を含む資料を電力会社側に通知していたことが判明している[10]。

内部告発放置問題

内部告発を放置あるいは無視し、組織の不正摘発に遅れを生じさせるなど、監督省庁に対して行われた内部告発が生かされず、企業の不正が放置され被害を拡大させる問題が発生している。

2007年6月、北海道の食品加工卸会社ミートホープが牛肉ミンチの品質表示偽装行為を長年に渡って行っていたことが報道により公になったが、その1年余り前の時点で北海道庁や農林水産省に対し、内部告発が行われていた。しかしながら省庁側の対応が鈍く、この内部告発は事実上放置されていた。その結果、およそ1年間に渡って偽装牛肉ミンチの流通を防ぐことができず、この食品加工卸会社の不正を知りながら不正行為をさせ続けたことになり、問題化した[11]。

企業の内部告発制度と限界

経営陣が支店等現場での不正や不祥事を知る手段として、内部告発の制度を作る企業もある。だが、制度だけでは内部告発は設計意図どおりには機能しない。告発を勧めるためには、制度設計の他にも社員教育による意識の改革が必要となる[12]。

善悪の逆転について

内部告発とは、つまり自らが所属するグループ内で行われている不正行為を外部にバラす行為のことであり、俗にチクリともいわれる。これは主に児童・生徒が多用する言葉であり、この場合はしばしば善悪の立場が逆(和を乱した)の意味合いにもなる。勇気を出して悪を告発した内部告発者が激しい報復に晒されることもあるなど、この言葉が表すものは重い。

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