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報道被害

報道被害の説明

報道被害(ほうどうひがい)とは、マスメディアが犯罪等の事件や出来事を報道する時、誤報、行き過ぎの報道により、被報道者の生活基盤、人間関係、名誉などを破壊してしまうことをいう。メディア・パニッシュメント(報道断罪)はこの一つ。

報道被害の概要

事実に基づく報道であっても、作為的な編集や誇張による偏向報道、それらによる意図的な社会的制裁によって、一部を見聞きした人が誤認してしまう場合がある。

例えば週刊誌の広告における「見出し」や、スポーツ新聞・夕刊紙の「トップ記事」は、ある種の「誤解」を覚悟、または計算して、センセーショナルな見出しを付ける場合が多く、これらを目にした人が、本文を読まずに誤認したままとなるケースが少なくない。

誤報や誤解を生じる内容であった事が明らかになっても訂正されなかったり、また訂正文が掲載されても、先の本文ほどには目立たない形で書かれる傾向にある。その為、必ずしも被害者の不名誉が払拭されるとは言い難い。そのため被害者が民事裁判で謝罪広告の掲載などを要求することがある。

また、報道被害を受けた者が、その報道の根拠として情報源の開示を要求しても、「取材情報源の秘匿」を理由に拒否される場合もあり、被害者の「身の潔白」の証明を阻害する要因となっている。

報道の自由と人権侵害

人は真実を知る権利と同様に、私的秘密を守る権利も持っている。よって知る権利と被報道者のプライバシーのどちらを優先させるべきかは非常に難しい問題である。但し、「知る権利」は未だ確立された権利とまでは言えず、私人に行使する場合には内容の公共性、公益性のみならず、プライバシー領域にまで踏み込む必要性も検討する必要がある。

また社会的注目度の高い犯罪を起こしたという「疑惑」を、大々的かつ継続的に報道された場合、無罪確定後や無実が確認された後も疑いの目を持たれ続ける事がある(ロス疑惑・松本サリン事件等)。また日本のマスコミは、「逮捕イコール有罪・犯罪者」的スタンスで報道する事が多く、無罪判決や誤認逮捕が判明した場合でも、既に失職や離婚等の被害を受けている例がある(よど号ハイジャック事件・勝田清孝事件・室蘭女子高生失踪事件等)。

これらの結果、法的・形式的には名誉回復という形になっても、長期にわたり偏見に晒され続けた結果「社会的抹殺」に等しい状況に追い込まれてしまう。また、たとえこの被害を争点とした裁判を提起して勝訴しマスコミ側に謝罪広告や検証番組を出させたところで、結局はマスコミ報道によって破壊された元の生活が取り戻せないというケースもある(参考:痴漢冤罪)。

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