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サイバーストーカー

サイバーストーカーの説明

サイバーストーカー(英: Cyberstalker)またはネットストーカーは、インターネットを利用して特定の人物にしつこく付きまとうストーカーの総称。彼らの行為は、サイバーストーキング、ネットストーキングと呼ばれ、サイバー犯罪の一種であるとされる。

サイバーストーカーの解説

サイバーストーカーがサイバーストーキングを実行し始める切っ掛けは、インターネットコミュニティ(電子掲示板、ブログ、SNS、ウィキ、など)での揉め事によって激しい憎悪を抱いたりする事や、オンライン上で公開されている他者のプロフィールを見て、その人物に恋愛感情を抱いたりする事が挙げられる。コミュニティで得た断片的な情報を基に、インターネット上の検索エンジンを利用し、詳細な個人情報などを取得するケースがある。

ブログに記載されている記述に不満を持つ者が、ブログの記載内容などから勤務先や所属学校名を割り出し、匿名で電話などで嫌がらせをするケースも多く、特にこの場合自分が嫌がらせをするだけでなく、匿名掲示板に「こんなことを書いている奴がいる」などと紹介し他人を扇動することで、加害者が膨大な数に膨れ上がることもある。

サイバーストーカー被害の種類

一部の事例はネットいじめの種類と重複している。

* ウェブサイト内での嫌がらせ。
・ストーキング対象者が書き込んでいるウェブサイトを検索エンジンで根こそぎ探し出し、そこに誹謗中傷などを書き回る。
・サイバーストーカーがストーキング対象者に成りすまし、ウェブサイトに第三者の反感を買うような発言を書く。
* スパムの大量送信。
* 個人情報の暴露。また、それによる勤務先や学校などへの嫌がらせ。
* ウイルス技術などを活用してストーキング対象者のパソコンに侵入する。
* 住所などを割り出して物理的なストーキングを行う。覗き・監視、汚物の撒き散らし、住宅の破壊、宅配ピザ等出前ものの大量注文など。

サイバーストーカーへの法規制

単にネット上で付きまとうだけであれば罪を構成しないため、日本においては十分な法規制がなされてないとも言い得る。しかし、以下のような行為などがある場合には法の適用があり、それによる警告や逮捕事例なども散見される。

・ ストーカー規制法では、恋愛・好意・怨恨の情の充足目的があり、かつ、同法第2条1項各号に掲げる行為がある場合。サイバーストーカーで同法の適用がある事例の多くは、ネット掲示板・メール・チャットなどで、交際面会の要求(3号)・危害を加える言動(4号)・名誉を害すること(7号)・性的羞恥心を害すること(8号)、これらを反復継続し、被害者が知り若しくは知り得る状態に置く事。
・ 刑法では、名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・強要罪、場合によっては傷害罪も成立し得る。
・ 迷惑防止条例も全47都道府県で制定されており、罪を構成する場合には、その適用を排斥するものでは無い。

また、権利侵害がありその回復などの措置(損害賠償請求やその他正当な措置)を取る場合には、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求も出来る。

もっともここに掲げたことも、ネットと言う性質上、海外からの若しくは海外への行為の場合は対応が困難である。また、サイバーストーカーという最近生まれたものである以上、法の運用する側される側が充分に把握・活用できない面もあり、それらをもってしても「法規制が充分でない」とは言え得るであろう。

サイバーストーカーへの対策

オンラインコミュニティにおいては自らの個人情報を掲載しないなどの自衛策のほか、インターネットコミュニティで他人の反感を買わないように心がけることが必要である。また、不用意に掲示板などに自らの識別情報(氏名、email、固定ハンドルネーム)を書き込まないようにすることが重要である。

一度、インターネット上に流出した個人情報は中々消えない性質があるので、学校や各種団体のホームページ管理者は個人名や写真を本人に無断で掲載しないように気をつけたり、学校新聞など氏名が掲載されているものをアップロードする必要がある場合も画像データとして掲載し、検索エンジンで個人名により検索されないよう心がける必要がある。しかし、現実にはこのような対策を行っている組織は少ないのが現状である。

このような状態に対し、「個人の氏名・写真などを無断でインターネット上へ掲載しない」といった法的規制・対策は今のところなされておらず、各政党も積極的に動いていない野放しの状況にある。

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