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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の説明

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(せいしょうねんがあんぜんにあんしんしてインターネットをりようできるかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。

参議院において2008年(平成20年)6月11日に可決・成立し、施行は公布から1年以内とされ、3年以内の見直し規定が置かれている。インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的としている。

当初は「青少年ネット規制法」「青少年有害情報規制法」などの略称で呼ばれていた。

概要

実際に成立した法律は、携帯電話会社に青少年(18歳未満)のものに携帯電話インターネット接続役務を提供する際に青少年有害情報フィルタリングサービスを提供することを、保護者が利用しない旨を申し出ない限り義務づけ(17条)、プロバイダに対し、利用者が求めがあれば青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを原則として提供する義務を負わせている(18条)。なお、これらの義務に刑事罰は設けられていない。

さらに、サーバー管理者に対し、青少年有害情報について青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努力義務が規定された(21条)。

同時に総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けたフィルタリング推進機関がフィリタリングソフトの調査研究や普及啓発、技術開発の推進を行うこととされている(24条)。

自民党案では、Webサイトの管理者がウェブサイト内に有害情報を発見した場合に、自主的に削除するか18歳以下の少年、青年等が参加できない会員制への移行、あるいはフィルタリングソフトによるアクセス制限の対象として申請する、といった対応を促す。また、プロバイダや携帯電話各社、インターネットカフェにはフィルタリングサービスなどにより青少年に有害情報を閲覧させないようにすることを義務づけ、違反した場合は6ヶ月の懲役刑および100万円の罰金などの罰則規定も設けるとしていた。

自民党の法案名は『青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案』で、青少年特別委員会の高市早苗委員長などが中心になって2008年の法案成立を目指していた。民主党の法案名は『子供が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案』。

インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議

法律では、内閣府にインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議が設置され青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画の策定を行うことなどとされた。

自民党案では、「青少年健全育成推進委員会」(最大5人)を内閣府に設置し、これに青少年有害情報のより具体的なガイドラインの策定を委ねるとしていた。

中心的な推進者の一人で、高市早苗衆議院議員は、同委員会を、各省庁や政党から独立した独立行政機関として設置するとし、具体的には、「指定青少年有害情報紛争処理機関」として異議申し立て機関を設置し、これに警察庁の委託によりインターネット協会が管理・運営しているインターネット・ホットラインセンターを想定しているとしている。

有害情報の定義

法律では「青少年有害情報」とされ、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するもの(2条3項)とされ、4項で以下のものが例示されている。

1. 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
2. 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報
3. 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報

自民党案

1. 人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの
2. 殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの
3. 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春の実行の唆し、犯罪の実行の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの
4. 麻薬等の薬物の濫用、自傷行為その他の自らの心身の健康を害する行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しくこれらの行為を誘発するもの
5. 特定の青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの
6. 家出をし、又はしようとする青少年に向けられた情報であって、青少年の非行又は児童買春等の犯罪を著しく誘発するもの

通信品位法

1997年、米国では、インターネットの有害情報を一律に禁止した「通信品位法」(CDA)が、「品位に欠ける通信(indecent transmission)」及び「明らかに不快な表示(patently offensive display)」という規定が、「表現の自由」(修正第1条)を侵害するとして、最高裁判所で違憲判決を受けている。

スティーブンズ判事の法廷意見の結論は、以下の通り。

* 子供を保護する利益に加え、インターネットの発展を促進するための「同様に重要な」利益が、CDAの合憲性を支える独立した論拠となりうるとの主張は、まったく説得力に欠けるものである。
* 政府による言論内容に対する規制は、自由な意見交換を助長するというよりも、むしろそれを妨げるものである。
* 民主主義社会において、表現の自由を促進する利益は、理論的ではあるがその利益が証明されていない検閲の利益に、勝るものである。

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