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実名報道

実名報道の説明

実名報道(じつめいほうどう)とは、マスメディアなどがある事象を報道する際、関係者や情報提供者の実名、あるいは関係する団体名を明示すること。報道の正確性の向上や公権力の監視をおこなうために必要不可欠なものと考えられている

日本における状況

日本において、主要報道機関は実名報道を原則としている。ただし、以下の場合などでは匿名で報道されることが多い。

* 情報源を秘匿する場合
* 風評被害のおそれがある場合(企業名、特にスポンサー契約を行っている企業など)
* 犯罪報道において被疑者が未成年である場合(#少年法61条と実名報道)
* 被疑者に知的障害や精神障害(心神喪失ないし心神耗弱)、またはその疑いがある場合(おもに警察側が匿名で公表する場合)
* 別件逮捕の被疑者や参考人として事情聴取されている人物
* 犯罪事件(特に性犯罪事件)の被害者(被害者特定事項)
* 被疑者が属する同国籍の者に差別を誘発する可能性がある外国人の場合
* 何らかの不祥事を犯し、懲戒免職などの処分を受けた公務員の場合(主に省庁側が匿名で公表される場合。刑事告訴されない限り実名がほとんど報道されない)
* 教員の場合、務めていた学校名まで伏せられ、「○○県○○市立小・中学校」「○○県立○○高校」までしか報道されず、具体的な校名が特定できない。

また、一般に通名を用いている人物に対して、戸籍に登録されるなどした公式の名前ではなく、通名により報道する事も多い。その典型が在日外国人(主に在日朝鮮人)と芸能人(芸名)である。

さらに、新技術の発表などでは会社名、部門名、研究の中心人物名のどれで発表するかについてマスコミ自身が判断基準を持って行っているとは思われず、曖昧な点がある。

また、実名報道は報道被害につながるとの懸念もある。特に犯罪被害者については1990年代以降匿名での報道を求める声が強くなってきた。これを受けて、政府内では実名報道を制限しようとする動きもあるが、各報道機関は新聞社など各メディア側が責任を持って個々に判断すべきとして、これに激しく反発している。

問題点

議論を伝えるべきマスコミが当事者ということもあり、論点がかみ合わなかったり感情論に陥ることが多くあると言われている。特に1980年代に匿名報道論が提示されてしばらくは一方的な議論がしばしばあった。また加害者の実名報道を促進する一方で被害者は匿名にという論理がそもそも感情論であるという批判がある。記者クラブ制度によって報道機関が独占的に実名を入手していることに対する不満、報道機関の自主規制に対する不信感も対話を困難にしている。

一方、報道被害を考える際に実名報道論議は根本的な解決にはならないという意見もある。マスコミのセンセーショナルな姿勢や報道の人物中心主義にこそ本質的な問題があるというものである。

また、部落出身者の場合は名前を伏せたり中国朝鮮人は名前を通名(偽名)で表現したりするといった優遇措置がとられているという不公平さの問題もある。

情報化社会と実名報道

近年のインターネットおよび検索エンジン技術の発達から、一旦、新聞などで実名が報道されてしまうと、インターネットのブログなどに転載され、実名を報道されたものは長期間の不利益を受けることとなる。無罪であった場合や、不起訴の場合でもその事実が報道されるとは限らず、社会的な不利益を受けつづけることも考えられる。

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